地方で不動産事業をしていくうえで、もはや車は必須のアイテムとなってきます。法人や個人事業主が仕事で車を使用する場合、「購入」か「カーリース」のどちらかを選ぶことになります。特に「購入」の場合は、減価償却費に影響してきますので、税金を低く抑えるためには、状況により賢く選択する事が重要です。
節税を考えると、「購入」か「カーリース」ではどちらがお得なのか気になりますよね!?そこで一括購入(中古車)とカーリースのそれぞれの節税効果の違いについてご紹介します。
新車の減価償却
車やバイク、自転車などいわゆる「車両」の耐用年数は財務省例で定められています。
・普通自動車……6年
・軽自動車……4年
・バイク……3年
・自転車……2年
上記のように新車にはきちんとした法定耐用年数が定められています。僕は自転車を乗り回すので、新しく自転車を購入した場合は2年で償却するということで、でも、自転車って10万円未満であることがほとんどなので、経費で一括償却ですよね?
中古車の減価償却
中古車の耐用年数は、その車の法定耐用年数をどの程度経過しているのかによって決められます。
耐用年数は下記の式のとおりです。
「中古車の耐用年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20%」
(小数点以下切り捨て、最短2年)
例えば4年落ちの中古車の耐用年数は「2年」となります。自動車の減価償却の方法にはは「定額法」と「定率法」の2種類があります。
定額法と定率法
「定額法」とは、毎年一定の金額で減価償却を計算する方法のことです。4年落ちの中古車の耐用年数は2年ですから1年あたりの償却率は1/2=50%ということになります。
なので、その中古車の購入代金が500万円の場合では、1年で250万円減価償却され、2年で償却しきります。
次に「定率法」です。「定率法」とは、毎年一定の割合で減価償却を行っていく方法のことです。この定率法の魅力は、耐用年数が2年の減価償却資産は1年で減価償却して良い特別ルールがあります。要するに、耐用年数が2年になる4年落ち(正確には3年10カ月落ち)の中古車は、購入年度に一括で経費計上が可能なのです。つまりは、4年落ちの500万円の車を購入した場合、一年で500万円を一括経費計上できることになります。
定率法でガッツリ減価償却する場合は購入時期に注意を!
購入はなんとなく決算期末に駆け込みでやってしまいそうですが、ちょっと待ったです!
減価償却費は月ごとに計上されるので、期末に購入してしまうと、1カ月分しか減価償却できず、その全額を損金計上することはできません。効率的に減価償却するためには期首に購入することが重要です。個人事業主の場合は1月に、法人の場合は決算月の翌月に購入しなければ、1年で満額を減価償却することはできません。例えば、次年度中に不動産の売却が確定している場合などに、4年落ちの中古車を購入することで、減価償却費で売却益を圧縮し、税金をコントロールすることが大切です。
カーリースする場合の節税効果
節税効果を期待して車のカーリースを利用する法人や個人事業主は僕の周りにもいます。では、カーリースをすれば節税効果は高くなるのか考えていきましょう。
全額経費にできる
法人や個人事業主が新車を一括購入する場合、すべての費用を初年度に経費計上することができません。その一方でカーリースなら、月々に支払うリース料をすべて経費計上できるため、経理上の手続きの簡素化につながります。また、毎年の自動車税や自動車保険料などもカーリース会社が支払うため、ガソリン代などの維持費とリース料だけで済みます。
契約満了後の車の乗り換えが簡単
車を購入すると、買い替えや売却などの手続きは、すべて自分で行わなければいけません。その一方でカーリースは契約時に決めた満了時に、返却、同じ車を再リース、新しい車への乗り換えなどから自由に選択することができます。一見すると手続きが面倒に感じてしまうかもしれませんが、そのほとんどをカーリース会社に任せられます。
まとめ
以上、中古車購入、カーリースの節税について書いてきましたが、それぞれのシチュエーションによるのではないかなと思います。なんとなくですが、翌年の利益が大きくでそうで、利益を圧縮したい人は中古車購入で一括償却、色々と面倒くさい作業を簡素化したい人はカーリースという感じになるのでしょうか。